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輸出海コンの総重量確定方法、7月1日から制度化開始

2016年4月28日 (木)

行政・団体国土交通省海事局は28日、荷送人が国際海上輸出コンテナの総重量を船長に申告することを義務付けるSOLAS条約(海上における人命の安全のための国際条約)で総重量の確定方法を制度化する改正SOLAS条約が7月1日から発効するのを前に、国内法を改正し、国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法を制度化したと発表した。

これに伴い、7月1日以降に船積みされる「海上輸出コンテナの総重量を確定する事業者」などは、あらかじめ国土交通大臣への届出か登録が必要になる。

今回のSOLAS条約の改正は、総重量の誤申告によるとみられるコンテナの荷崩れ事故が発生していることに対応したもので、荷送人に対する義務措置を制度化によって明確にするものだが、このコンテナの輸送に携わるコンテナ輸送事業者も制度に対応した措置が必要になる。

制度では、船社が発行する船荷証券(B/L)に記載される荷送人に対し、(1)貨物の入ったコンテナの総重量を適切な計量器で計測するか、(2)適切な計量器で個々の貨物、梱包材などを計測し、それらと空のコンテナ重量を足し合わせて確定する方法――のいずれかの方法で確定したコンテナ重量情報を船長に提供するよう義務化。

さらに、荷送人から委託を受けてコンテナ重量情報の確定を行う事業者も、国土交通大臣への届出・登録を義務付けた。ただ輸出コンテナを国内輸送する場合には特殊車両通行許可が必要になるが、この際に確定情報に基づくコンテナ重量情報を入力する必要が生じる可能性もあるものの、現時点で具体的な情報は公開されていない。

■関係省令・告示、総重量の確定方法ガイドライン・マニュアルなどの詳細
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk8_000011.html