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九運局、熊本星辰物流に事業停止7日間の行政処分

2011年12月28日 (水)

話題九州運輸局は28日、熊本県山鹿市の運送会社・熊本星辰物流に対し、「輸送の安全確保に不可欠な運行管理体制の違反が判明した」として、本社営業所を7日間の事業停止とする行政処分を行うと発表した。

 

同運輸局が熊本星辰物流の本社営業所に、9月16日監査を実施したところ、認可を受けずに自動車車庫の位置、収容能力を変更するなど、運行管理体制の違反が判明したため、貨物自動車運送事業法第33条の規定に基づき、本社営業所の事業停止処分7日間、車両停止延べ331日間の行政処分を行う命令書を出した。

 

発表によると、ことし8月2日午前10時10分頃、熊本県宇城市松橋町の国道3号線で大型二輪車との衝突事故を引き起こし、大型二輪の運転者が死亡したとの事故報告を受けて監査を実施した。

 

この行政処分で同社の本社営業所に付された違反点数は45点。