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九運局、長崎丸善運輸を事業停止処分に

2012年1月17日 (火)

国内九州運輸局は16日、長崎丸善運輸(長崎県諫早市)の本社営業所に3日間の事業停止処分を命じたと発表した。

 

昨年10月25日に巡回監査を実施した際、輸送の安全確保などの項目で違反行為が判明したため、貨物自動車運送事業法第33条の規定に基づき、本社営業所の事業停止処分3日間、車両の使用停止を286日車行うとの命令書を6日付で発した。

 

この行政処分により、同社の累積違反点数は36点となった。