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運行管理者「名義借り」、栃木県の運送会社に事業停止命令

2016年10月18日 (火)

行政・団体関東運輸局は18日、「運行管理者がまったく存在しない」疑いがあるとの通報を受け、栃木県太田市の運送会社「阿久津商事」を監査した結果、点呼の記録の改ざん・不実記載違反など5項目にわたる違反があったとして、同社に30日間の事業停止と延べ60日間の車両使用停止を命じた。

発表によると、「適正化事業実施機関」である栃木県トラック協会から「運行管理者がまったく存在していないと疑われる営業所があった」との速報を受け、7月24日に阿久津商事の本社を監査。

この結果、(1)点呼の実施義務違反(2)点呼の記録の改ざん・不実記載違反(3)運転者に対する指導監督違反(4)整備管理者の研修受講義務違反(5)社会保険などに未加入――の5項目に違反していることを確認し、18日付けで処分を行った。

関東運輸局によると、阿久津商事は自社の業務に従事していない運行管理者資格保有者の名義を借りる形で届け出を行い、運行管理の実態がなかったことから、許可取り消しに次いで重い「30日間の事業停止処分」とした。また、阿久津商事に名義貸しを行っていた運行管理者資格保有者に対しても、同日付で資格者証の返納を命じた。