行政・団体九州運輸局は18日、一般監査で13件の違反が見つかった光成商事(長崎市)本社営業所に対し、1月13日付で60日間の事業停止と延べ80日間の車両停止処分を行い、輸送安全確保命令を発出したと発表した。
同社は昨年11月に監査を受け、整備管理者と運行管理者を選任していない、定期点検整備を実施していない、点呼を実施していない、点呼記録をとっていない――など13件の違反が発覚。このうち、整備管理者と運行管理者の未選任はそれぞれ事業停止30日間の処分に該当するため、延べ60日間の事業停止処分となった。
■監査で見つかった違反内容
(1)整備管理者選任(2)整備管理者選任(変更)届出(3)定期点検整備(4)点呼(5)点呼記録(6)乗務記録記載事項(7)運行記録計による記録(8)運転者台帳記載事項(9)運転者指導監督(10)運転者指導監督記録(11)運行管理者選任(12)運行管理者選任(解任)届出(13)役員変更届出