行政・団体関東運輸局は10日、丸大運送(東京都千代田区)の本社営業所に対し、30日間の事業停止処分および輸送施設の使用停止処分を行ったと発表した。監査の結果、運行管理者の選任義務違反など、貨物自動車運送事業法に関する9件の違反が確認されたため、行政処分が下された。
同局は、法令違反の疑いがあるとの情報を受け、2024年5月21日および6月4日に監査を実施。その結果、運行管理者の選任義務違反、高齢運転者への適性診断受診義務違反、点呼の実施義務違反など複数の法令違反が明らかになった。これにより、事業の全部停止処分30日間および30日車の車両停止処分が科された。