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鳥取県など、雪で立ち往生の運送会社に対策呼び掛け

2012年2月1日 (水)

行政・団体鳥取河川国道事務所と倉吉河川国道事務所は1月31日、冬用タイヤやタイヤチェーンのすべり止めに効果のある措置を行わず立ち往生し、除雪車両などで移動支援を受けた車両の所属事業者に対し、鳥取県、鳥取県警と連名で「冬期の雪道走行時のタイヤチェーン装着等すべり止め措置の徹底について」と題した文書を送付したと発表した。

 

鳥取県では、県の道路交通法施行細則で「積雪または凍結の状態にある道路で自動車を運転するときは、全車輪にスノータイヤを装着するか、駆動輪にタイヤチェーンを取り付けるなど自動車のすべり止めに効果のある措置を講ずること」と規定されている。立ち往生して移動支援を受けた運送事業者などに対する通知文書では、こうした規定を説明し、装着の徹底を呼び掛けている。