ピックアップテーマ
 
テーマ一覧
 
スペシャルコンテンツ一覧

乗合バスは過疎地に限定せず

運輸行政転換、要件満たせば全国で貨客混載可能に

2017年6月30日 (金)

話題国土交通省は、9月1日から全国の過疎地域で旅客・貨物自動車運送事業を相互に「かけもち」できるよう現行制度を改める。8月7日に「従来の自動車運送業の縦割りにとらわれず」トラックが旅客を、貸切バス・タクシーは貨物を運送できるよう、通達を出す。また、乗合バスについては過疎地域に限定せず、全国で貨物を運べるようにする。

5月23日の規制改革推進会議で「乗合バス事業者が旅客運送の用に供する車両を用いて貨物運送を行うことができる条件を明確化する」との措置を講じるようよう、答申に盛り込まれたことを受けたもので、これまでこれまで例外対応として貨客混載を認めてきた運輸行政が大きく転換する。

自動車運送業の担い手を確保するとともに、人口減少に伴う輸送需要の減少が深刻な課題となっている過疎地域などで人流・物流サービスの持続可能性を確保するため、「従来の自動車運送事業のあり方とは異なる新しい事業展開」を可能にする。

具体的には、(1)旅客自動車運送事業者がバスやタクシーを用いて貨物を運送する場合(2)貨物自動車運送事業者がトラックを用いて旅客を運送する場合――のそれぞれ、最低車両台数や積載できる貨物の重量の上限などについて、許可基準を設けるとともに、同一事業者が旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業を兼業する場合、運行管理者や補助者が兼務できるよう、要件を整理する。

7月30日までパブリックコメントを受け付け、8月7日に通達を発出、9月1日から施行する。