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インフラ輸出促進法案閣議決定、独法に海外業務

2018年3月2日 (金)

拠点・施設政府は2日、海外で鉄道、空港、港湾、都市・住宅などのインフラ事業を独立行政法人が行えるようにし、日本企業がインフラシステムを輸出しやすい環境を整える「海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律案」を閣議決定した。

インフラを海外展開する際には、相手国政府の影響力が強く働くケースがあり、またインフラ整備の専門技術やノウハウを民間企業が持っておらず、独立行政法人などの公的機関が保有しているために「民間事業者のみでは十分に対応できない場合」があることから、国土交通大臣が基本方針を定め、独立行政法人などに海外業務を行わせる措置を講じる。

具体的には、国土交通大臣が海外インフラ事業へ日本企業の参入を促す基本方針として、その意義や促進方法、独立行政法人が行う海外業務内容、関係者の連携・協力などの事項を策定。

対象となる独立行政法人などは、これらの基本方針に基づき、海外で調査、設計などを行うことができるよう、海外業務を追加する。

対象の独立行政法人は鉄道建設・運輸施設整備支援機構、水資源機構、都市再生機構、住宅金融支援機構、日本下水道事業団、成田国際空港、高速道路6社、国際戦略港湾運営会社2社、中部国際空港。