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管理表交付せず産廃運搬、元請・下請に事業停止

2018年8月9日 (木)

行政・団体三重県は9日、産業廃棄物処理業者のメイシン工業(鈴鹿市)と今井興業(あま市)に対し、廃棄物処理法の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の事業停止処分を行ったと発表した。

5月16日に「建設リサイクル法に関する全国一斉パトロール」を実施したところ、元請業者であるメイシン工業は産業廃棄物管理票を交付せず、亀山市太岡寺町地内の解体工事で発生した産業廃棄物(壁土)を、下請負人である今井興業に運搬させたことが判明した。

メイシン工業は同法で定める「管理票交付義務違反」に、今井興業は「不交付による引受け」にあたることから、県は両社に対して8日から17日まで10日間、産業廃棄物収集運搬業の事業停止を命じた。