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三重県、志摩市の産廃収集運搬会社に事業停止処分

2016年8月12日 (金)

行政・団体三重県は11日、志摩市の土木工事業・産業廃棄物収集運搬業「出馬重機」に対し、廃棄物処理法に基づく事業停止と、処理施設の使用停止処分を行ったと発表した。

同社は、産業廃棄物処分業で破砕処理するとして、2015年9月18日から16年5月17日までの間、5社の排出事業者から7回にわたり計45立法メートルの漁網など(廃プラスチック類)を受け入れた。

このうち40立方メートルの漁網などについて破砕処理が終了していないにもかかわらず、排出事業者から交付を受けた産業廃棄物管理票の処分終了年月日欄に管理票の交付年月日と同日の日付を記載し、当該管理票の写しを排出事業者に送付した。

また、最終処分が終了していないにもかかわらず管理票の最終処分終了年月日欄に虚偽の日付、最終処分を行った場所の欄に虚偽の事業者の名称を記載し、当該管理票の写しを排出事業者に送付した。

このことは、廃棄物処理法で規定する虚偽記載、虚偽管理票写し送付、に該当する。このため、8月10日に出馬重機に対し、産業廃棄物収集運搬業・処分業の事業の停止、産業廃棄物処理施設の使用の停止を命じた。