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茨城県、産廃収集運搬2社に事業停止と許可取消処分

2015年7月23日 (木)

行政・団体茨城県はこのほど、「虚偽の管理票の写しを送付してはならない」とする廃棄物処理法の規定に違反したとして、同県つくば市の江原工業所に対し、産業廃棄物収集運搬業と特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を30日間停止する行政処分を行った。

県によると、江原工業所は産業廃棄物の運搬を受託した際に交付された産業廃棄物管理票に記載されている処分受託者への運搬を終了していないにもかかわらず、運搬が終了した旨の管理票の写しを事業者に送付した。

この行為が廃棄物処理法の「虚偽の管理票の写しを送付してはならない」ことを定めた規定に違反するとして、行政処分に至った。事業停止処分は7月17日から8月15日までの30日間。

また、県は役員が刑法の罪で罰金刑に処せられたとして、宮岡(埼玉県川口市)の産業廃棄物収集運搬業許可を取り消す処分を21日付で行った。