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三重県、津市の産廃運搬業者に事業停止処分

2016年8月24日 (水)

行政・団体三重県は23日、三重県津市の産業廃棄物処理業者「大松産業」に対し、廃棄物処理法に基づき産業廃棄物収集運搬業の事業停止と処理施設の使用停止取消処分を行ったと発表した。

5月30日に同社の森工場へ三重県が実施した立入検査で、排出事業者から汚泥の処分を受託した際に交付を受けた産業廃棄物管理票について、処分終了年月日欄に「未来の日付」が記載された産業廃棄物管理票を現認した。

このため、同社に汚泥の処分を委託した排出事業者と産廃収集運搬業者に立入検査を実施、確認したところ、産業廃棄物管理票の処分終了年月日に未来の日付を記載して、その写しを送付していたことを確認した。このことは廃棄物処理法の「虚偽の管理票の交付等の禁止」に該当するため、同法に基づく処分を行った。