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代表者が同じ運送会社3社(茨城)に事業停止命令

2018年10月1日 (月)

話題関東運輸局は1日、ジャパン通商(茨城県水戸市)、軽部商運(同)、北関東通商運輸(同)、成川運輸(神奈川県中井町)の4社に対し、30日間から60日間の事業停止などを命じたと発表した。4社の事業停止処分を同じ日に下したのは異例で、同運輸局の関係者も「現行の処分制度下では記憶にない」と話している。

処分を受けた4社のうち、ジャパン通商、軽部商運、北関東通商運輸の3社は代表者が同じ運送会社で、死亡事故を引き起こしたジャパン通商の監査の際に「芋づる式にほかの2社の違反行為が判明した」という。

この3社の監査はそれぞれ死亡事故、法令違反、労働局からの通報――と、それぞれ異なる端緒で行われたが、いずれも無許可の事業者に運送許可を得ている自社の名義を使わせる「名義貸し」を手広く行っていたことが判明。現行制度では、名義貸しは即、事業停止処分につながる重い違反行為となっていることから、3社同時の処分に至った。

3社の具体的な処分内容は、ジャパン通商(違反項目13件)が60日間の事業停止と延べ140日間の車両使用停止、軽部商運(違反項目14件)が30日間の事業停止と延べ160日間の車両使用停止、北関東通商運輸(違反項目12件)が30日間の事業停止と延べ140日間の車両使用停止。

また、成川運輸は法令違反の疑いがあるとの情報を端緒として行われた監査の結果、乗務時間定めた告示に違反していたなど、合わせて9件の違反行為が明らかとなり、3日間の事業停止と延べ197日間の車両使用停止処分を受けた。

■4社の違反内容
1.ジャパン通商
(1)乗務時間など告示の順守違反
(2)点呼の実施義務違反
(3)点呼の記録の不実記載違反
(4)乗務などの記録事項義務違反
(5)乗務などの記録の不実記載違反
(6)運行記録計による記録義務違反
(7)運行記録計による記録の不実記録違反
(8)運行指示書による作成義務違反
(9)運転者に対する指導監督違反など
(10)事業計画の変更認可違反
(11)事業計画事前届出違反
(12)事業計画事後届出違反
(13)名義貸し

2.軽部商運
(1)乗務時間など告示の順守違反
(2)点呼の実施義務違反
(3)点呼の記録の不実記載違反
(4)乗務などの記録事項義務違反
(5)乗務などの記録の不実記載違反
(6)運行記録計による記録の不実記録違反
(7)運行指示書による作成義務違反
(8)運転者に対する指導監督違反など
(9)初任運転者に対する適性診断受診義務違反
(10)事業計画の変更認可違反
(11)事業計画事前届出違反
(12)事業計画(営業所の位置)事後届出違反
(13)事業計画(主たる事務所の位置)事後届出違反
(14)名義貸し

3.北関東通商運輸
(1)乗務時間など告示の順守違反
(2)健康状態の把握義務違反
(3)点呼の実施義務違反など
(4)点呼の記録の不実記載違反
(5)乗務などの記録事項義務違反
(6)乗務などの記録の不実記載違反
(7)運行記録計による記録の不実記録違反
(8)運行指示書による作成義務違反
(9)運転者に対する指導監督違反など
(10)初任運転者に対する適性診断受診義務違反
(11)事業計画事前届出違反
(12)名義貸し

4.成川運輸
(1)乗務時間など告示の順守違反
(2)健康状態の把握義務違反
(3)点呼の実施義務違反など
(4)乗務などの記録事項義務違反
(5)運行指示書による作成義務違反
(6)運転者に対する指導監督違反など
(7)高齢運転者に対する指導監督違反
(8)初任、高齢運転者に対する適性診断受診義務違反
(9)定期点検整備の実施違反