ピックアップテーマ
 
テーマ一覧
 
スペシャルコンテンツ一覧

送料談合の関西百貨店5社に排除措置・課徴金納付命令

2018年10月3日 (水)

荷主公正取引委員会は3日、中元・歳暮の配送料の値上げでカルテル行為を行っていたとして、関西の百貨店5社に排除措置命令と1億9397万円の課徴金納付命令を発した。

独占禁止法に違反してカルテル行為に関与していたのは阪急阪神百貨店、高島屋、近鉄百貨店、京阪百貨店、そごう・西武、大丸松坂屋百貨店の6社と高島屋の物流子会社。

違反行為を自主申告した大丸松坂屋百貨店を除く百貨店5社に対し、カルテル行為が消滅したことを確認するとともに、今後は各社が自主的に送料を決めること、送料の金額に関する情報交換を行わないことなどを内容とする排除措置命令と、総額1.9億円の課徴金を2019年5月7日までに支払うよう求める納付命令を出した。

これらの百貨店と高島屋サービスは、15年7月頃から同年9月上旬にかけて物流担当者が参加する「大阪百貨店物流連絡会」の場などで、中元・歳暮の送料を引き上げることについて情報交換を行い、そごう・西武を除き、15年9月上旬までに送料を300円程度に引き上げることで合意。

そごう・西武は15年9月上旬以降も物流連絡会の場などで阪急阪神百貨店、近鉄百貨店、京阪百貨店、大丸松坂屋百貨店、高島屋サービスと送料アップに関する情報交換を続け、「遅くとも2016年2月上旬まで」合意に参加した。