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ヤマト引越子会社に事業改善・事業停止命令

2019年1月23日 (水)

▲ ヤマトホームコンビニエンスの発表から

話題国土交通省は23日、ヤマトホールディングス(ヤマトHD)傘下で昨年、法人の社員向け引っ越しで不適切な請求を行ったヤマトホームコンビニエンス(ヤマトHC)に対し、貨物自動車運送事業法に基づく事業停止処分と事業改善命令を下した。これを受け、ヤマトHDとヤマトHCは改めて謝罪のコメントとともに、「必要な措置を速やかに講じ、具体的改善策などを2月25日までに報告する」との意向を表明した。

処分は、ヤマトHCが法人客から受注した社員向け引越サービスのうち、「引越らくらくタイムリーサービス」で見積り時より家財が減少した場合などに、請求額の修正を行わずに運賃・料金を受け取っていた事案に対して行われた。

事業停止処分は高知支店が7日間、豊橋支店、周南支店、高松支店がそれぞれ3日間で、いずれも今月28日からの事業停止となる。また、米子支店、江津フロンティアセンター、札幌支店、名古屋北支店も延べ20日間の車両使用停止処分を受けたが、江津フロンティアセンターはすでに閉鎖されているため、代わって東広島支店が処分対象となる。さらに、事業停止処分の4支店を含めて119支店が延べ10日間の車両停止処分となる。

事業改善命令では、引越利用者の利便を確保するための業務体制構築などを求めるため、業法26条の規定に基づいて行われるもので、「適正な見積りの実施、それを担保するシステムの構築」「見積り内容と実際の荷物量などとの整合性の確認体制の構築」「適切な約款の整備」「従業員への教育などの徹底」「社内のコンプライアンス確認機能の強化」の5項目にわたる改善措置が求められた。

一連の不祥事を受け、ヤマトHCは昨年8月31日からすべての引越サービスの新規受注を休止しているが、今回の行政処分により、引越以外の「らくらく家財宅急便」「快適生活サポートサービス」などについても、事業停止処分を受けた地域で利用できない期間が生じることになる。

ヤマトHDによると、ヤマトHCは引っ越しに関連するすべてのサービスの点検に入っており、「引越らくらくタイムリーサービス」に代わる家族向け新引越サービスについても「これまでのサービス内容の抜本的な見直しをはじめ、運用ルールの策定や社員への教育、加えて徹底した対応に不可欠となるシステム構築に時間を要する」として、再開時期が来期以降になるとの見通しを示した。単身引越など家族向け以外の引越サービスは再開時期が未定。

■行政処分に伴い、引越以外のサービスも利用できなくなるエリア(1月28日-1月30日、高知県は2月3日まで)
愛知県:蒲郡市・新城市・田原市・豊橋市・豊川市・北設楽郡
山口県:岩国市・下松市・周南市・光市・防府市・柳井市・熊毛郡・大島郡・玖珂郡
島根県:鹿足郡
香川県:小豆郡を除く全域
高知県:宿毛市・高岡郡四万十町・土佐清水市・四万十市・幡多郡を除く全域