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7月1日から改正事業法の荷主配慮義務施行

2019年6月26日 (水)

ロジスティクス昨年改正された貨物自動車運送事業法のうち、荷主に関連する部分が7月1日から施行される。

改正貨物自動車運送事業法では、トラック運送事業者が法令を守って事業を運営できるよう、荷主に「必要な配慮をしなければならない」とする責務規定を新設。併せて荷主勧告制度の対象に貨物軽自動車運送事業者を追加するとともに、荷主勧告を行ったことを公表することも明記した。

また、トラック運送事業者の法令違反の原因となるおそれのある「違反原因行為」の疑いのある荷主に対しては、荷主所管省庁と連携して国土交通大臣が「働きかけ」を行い、「疑うに足りる相当な理由がある場合」には要請や勧告・公表となるほか、荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合には公正取引委員会に通知する。

違反原因行為としては、荷待ち時間の恒常的な発生、非合理な到着時刻の設定、重量違反などとなるような依頼などが想定されている。