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経産省、条約保護動植物の輸出入手続き簡素化

2019年8月16日 (金)

行政・団体経済産業省は13日、科学施設間での科学研究目的の貨物の輸出入手続を簡素化する制度を10月から導入することを発表した。

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)について、動植物の輸出入管理体制の構築など所要の届け出を行った科学施設の中で適切と認められた施設には、外国為替および外国貿易法に基づいて最大3年有効の包括的な輸出入承認証が発行され、管理当局によって条約事務局に登録されるとともに、登録された国内外の施設間における貨物の輸出入は、ラベルを貨物に付すことを条件として、個別の輸出入手続が省略できるというもの。

これまでは輸出入を行う際に個別の輸出手続きや貨物によっては輸入手続が必要とされてきたが、科学施設の登録を行わないことによる不利益や事務負担も増大していることもあり、有識者会議を経て10月からの制度導入となった。