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名義貸しなど違反19件、港陸ラインに事業停止30日

2019年11月18日 (月)

行政・団体関東運輸局は18日、埼玉県蕨市に本社を置く一般貨物自動車運送事業者「港陸ライン」の茨城営業所(茨城県常総市)に対し、同日付で30日間の事業停止と延べ170日車の車両停止を命じる行政処分を行ったことを明らかにした。

同局は死亡事故を端緒に、4月26日と5月16日に実施した監査で、名義貸しなど19件の違反を確認。名義貸しの違反行為は1件で事業停止となるため、今回の処分に至った。

今回の処分で茨城営業所に付された違反点数は47点で、事業者の累計点数は47点。今後同一管轄区域の事業者累積点数が51点以上となると区域内全ての営業所が事業停止となる。

■違反行為の概要(原文ママ)
・乗務時間等告示及び告示なお書き遵守違反
・疾病のおそれのある乗務
・点呼の実施義務違反等
・乗務等の記録事項義務違反
・運行記録計による記録義務違反
・運行指示書による作成義務違反
・運転者に対する指導監督違反等
・初任運転者に対する適性診断受診義務違反
・整備不良車両
・不正改造車両
・定期点検整備の実施違反
・点検整備記録簿の保存義務違反
・事故の未報告
・名義貸し
・事業計画の変更認可違反
・事業計画事前届出違反
・事業計画事後届出違反
・報告義務違反
・自動車に関する表示義務違反