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名義貸しなどで厚木市運送会社に事業停止30日

2024年6月4日 (火)

行政・団体関東運輸局は3日、名義貸しなどの貨物自動車運送事業法違反があったとして、末輝海運・愛甲営業所(神奈川県厚木市)に対し、30日間の事業停止と延べ105日間の車両停止処分を下したと発表した。

同局は法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、同営業所に監査を実施したところ、12件の違反を確認したという。行政処分により当該営業所に付された違反点数は41点、当該事業者の累積点数は41点。

違反の内容は次の通り。

乗務時間等告示の遵守違反、点呼の実施義務違反等、業務記録の記録義務違反、運行記録計による記録義務違反、運行指示書の作成義務違反、運転者に対する指導監督違反、初任運転者に対する指導監督違反、定期点検整備の実施違反、運行管理者の講習受講義務違反、名義貸し、事業計画(自動車車庫)の変更認可違反、報告義務違反