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関東運輸局、38歳男性職員を懲戒処分

2020年1月24日 (金)

行政・団体関東運輸局は24日、管内の事務所に勤務する係長級の男性職員(38)が、2019年3月から12月までのあいだに合計19日間3時間15分にわたり正当な理由なく勤務せず、職務を怠ったとして、国家公務員法第101条(職務専念義務)違反で、男性職員に対し「減給10分の1、3か月」の処分を行ったことを発表した。

この男性職員は、休む際には「休みたい」という申請はしていたが、本人に付与されている有給日数を使い切った状態でもなお、休んでいたというもの。運輸局は今回の処分は妥当なものであり、本人も退職する意向はないとしている。

本件に対し運輸局は「職務に専念する義務を怠ったことは、大変遺憾。国民全体の奉仕者としてふさわしい行動を取るべく、指導・監督を徹底する」とコメントした。