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九州運輸局、安全情報未公表の運送会社に事業停止命令

2012年8月17日 (金)

話題九州運輸局は17日、「輸送の安全確保に不可欠な運行管理体制の違反が判明した」として、福岡市南区のマルサンフレッシュに対し、3日間の事業停止命令と車両の使用停止延べ257日の行政処分を行ったと発表した。処分日は7月31日。

 

同運輸局によると、昨年10月26日に巡回監査を実施したところ、マルサンフレッシュは輸送安全規則に定める「輸送の安全にかかわる情報」を公表していなかったほか、運転者に適性診断を受診させていなかったなど15項目にわたる違反行為が確認された。

 

監査は、昨年7月12日午前4時40分ごろ、同社の運転者が広島県東広島市西条町で道路左側を走行中の自転車に接触、そのはずみで投げ出された相手方が後続のトラックに巻き込まれて死亡したことを端緒として実施。

 

この結果、15項目にわたる違反行為を確認したため、今月17日から3日間の事業停止と延べ257日間の車両使用停止処分を行った。