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立崎興業に14日間の事業停止命令、車検切れなど判明

2020年8月17日 (月)

行政・団体九州運輸局は13日、鹿児島県東串良町の立崎興業に対し、2回にわたる一般監査で12項目もの貨物自動車運送事業法違反が判明したとして、14日間の事業停止と延べ211日間の車両使用停止を命じたことを明らかにした。

2019年12月17日、2020年1月14日に一般監査を実施したところ「疾病、疲労などで安全な運転をすることができないおそれがある乗務員」に乗務させたほか、定期点検整備の未実施や車検切れの事業用トラックの運行などが判明したという。

今回で同社の違反点数は51点となり、貨物自動車運送事業法の規定に基づき5日付で処分を行った。