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東大阪の運送会社に事業停止命令、点呼全く実施せず

2015年4月13日 (月)

行政・団体近畿運輸局は13日、大阪府東大阪市の運送会社「エイエム・コーポレーション」に対し、30日間の事業停止命令を出したと発表した。

トラック協会(地方貨物自動車運送適正化事業実施機関)が行う巡回指導の結果報告を受け、大阪運輸支局が昨年9月11日と12日、同年10月7日に本社営業所を監査した結果、全運転者に対して点呼をまったく実施していなかったなど8項目にわたる貨物自動車運送事業法違反が判明した。

これにより、同運輸局は13日付でエイエム・コーポレーションを事業停止30日、車両の使用停止延べ90日の行政処分を行った。