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消費税転嫁対策特措法違反、運輸業は333社

2021年3月19日 (金)

調査・データ公正取引委員会は19日、道路貨物運送業を中心とした運輸事業者に対し、2013年10月からことし2月末までの間に、消費税転嫁対策特措法に基づき333件の指導と2件の勧告を行ったことを公表した。

運輸業で勧告を受けたのは、カトーレック(東京都江東区)とQ配サービス(板橋区)の2社。カトーレックは配送委託先の事業者に対し、消費税率引き上げ分を上乗せせずに委託料を支払っていたことから、20年12月10日に「買いたたき」に当たるとして勧告を受けた。

Q配サービスは、荷主から請け負った配送業務の委託先である個人・法人事業者の一部に対し、消費税率引き上げ分を上乗せせずに委託料を据え置いて支払ったほか、事業所の賃貸先の一部に賃料を据え置いて支払っていた。