行政・団体経済産業省はこのほど、「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」と「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されたと発表した。
同政令には、日本政策金融公庫の事業適応促進円滑化業務の見直し、投資事業組合(LPS)について、既出資額の50%未満に制限される外国法人から除かれる者の範囲を定める規定、中小企業基盤整備機構(中小機構)の債務保証に関する経過業務に係る納付金額の通知などの規定などが含まれる。
また、改正法附則第1条本文に掲げる規定の施行期日をことし9月2日と定めている。
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