行政・団体国土交通省は24日、15日に公布された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」、いわゆる改正物流2法の施行期日を制定したと発表した。
改正流通業務総合効率化法の施行を公布から1か月以内、改正貨物自動車運送事業法の施行を3か月以内とし、それぞれ施行日を6月1日、8月1日に設定した。
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