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SESC、インサイダー取引への課徴金命令を勧告、バンテック買収で

2012年11月1日 (木)

話題証券取引等監視委員会(SESC)はこのほど、バンテック社員からの情報受領者によるインサイダー取引に対し、金融庁に課徴金納付命令を出すよう勧告した。

バンテック社員から情報を受けて行われたインサイダー取引を検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、内閣総理大臣、金融庁長官に対し、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行ったもの。

納付命令の対象者は、「日立物流がバンテックを完全子会社化する」と決定したとの情報を職務上知ったバンテック社員から聞き、この決定が公表された2011年12月15日よりも前の同年11月30日から12月1日までの間に、バンテック株式65株を923万円で買い付けた。

証券取引等監視委員会では、この購入行動が「バンテックの運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実の伝達を受けながら」行われたものと認定。

この行為が金融商品取引法第175条第1項に違反するとして、課徴金納付命令を出すよう勧告した。

この違法行為に対する課徴金額は585万円。