行政・団体国土交通省は20日、保安基準に基づく基準緩和車両の認定要領(依命通達)を改正し、事業用自動車に限って運行管理規程の提出を不要とするなど、申請時の添付書面を簡素化した。同日付で公布・施行した。
分割できない単体物品を輸送するセミトレーラなど、道路運送車両の保安基準に定められた基準を超過する車両が運行するには、運行の安全性を確保した上で地方運輸局による基準緩和認定を受けなければならないが、申請者の負担軽減を図るため、認定要領を一部改正して申請時の添付書面の簡素化を図ったもの。
対象となるのは事業用自動車で、運行管理規程の提出を不要としたほか、これまで、「使用の本拠」の位置の変更を伴わない場合でも申請者の住所変更があった際に必要とされていた変更申請についても不要とした。
また、長尺貨物を輸送するために、車両の長さ基準緩和を受けるセミトレーラで「スタンション型」などの貨物の落下防止措置を備えている場合は、車両総重量36トンを上限として長尺貨物を複数本輸送できることを明確化した。