行政・団体近畿運輸局がこのほど発表した貨物自動車運送事業者に対する行政処分状況によると、新たに車両停止4社を含む7社を処分した。車両停止となったすべてのケースで、労働局からの通報、関係機関からの情報など、ほかの機関からの情報を端緒とした監査により違反が確認された。
車両停止以上の処分となったのは次の通り。
■雁木運輸・太子営業所(兵庫県太子町)
処分の内容:車両停止(15日車)
監査の端緒:労働局からの通報
違反行為の内容(4件):「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反、定期点検整備等の未実施、点呼の未実施、点呼の記録不備
累積違反点数:2、当該違反点数:2
■近畿チャーター便(大阪府東大阪市)
処分の内容:車両停止(50日車)
監査の端緒:関係機関からの情報
違反行為の内容(4件):疾病、疲労等のおそれのある運行の業務、業務の記録不備、運転者等台帳の記載事項不備、運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反
累積違反点数:5、当該違反点数:5
■白井運輸(大阪府四條畷市)
処分の内容:車両停止(80日車)
監査の端緒:関係機関からの情報
違反行為の内容(8件):疾病、疲労等のおそれのある運行の業務、定期点検整備等の未実施、点呼の記録不備、業務の記録不備、運転者等台帳の記載事項不備、運転者に対する指導及び監督違反、運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反
累積違反点数:8、当該違反点数:8
■トラストライン・東大阪営業所(大阪府東大阪市)
処分の内容:車両停止(60日車)
監査の端緒:関係機関からの情報
違反行為の内容(9件):「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反、疾病、疲労等のおそれのある運行の業務、整備管理者の研修未受講、点呼の未実施、業務の記録不備、運転者に対する指導及び監督違反、運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反、運行管理者の選任及び解任の未届出違反、報告義務違反
累積違反点数:6、当該違反点数:6