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春うららかな書房、倉庫賃料未払い訴訟で敗訴

2013年2月21日 (木)

話題春うららかな書房が2010年8月31日まで福井県内で10年以上にわたって賃借していた倉庫などの賃料が未払いだとして、貸主が同社を相手取り未払い賃料などの支払いを求めた裁判で、福井地方裁判所は18日、貸主側(原告)の主張をほぼ全面的に認め、同社に未払い賃料2272万円などの支払いを命じる判決を言い渡した。

同社は1999年9月30日から2010年8月31日まで、福井県内で倉庫や宿舎を賃借していたが、貸主を吸収合併した原告「土肥機業場」(福井県吉田郡永平寺町)は、倉庫部分で賃料の増額が発生していたなどと主張し、未払い賃料2275万円と遅延損害金の支払いを求めて2011年2月に提訴。

これに対し、春うららかな書房は「賃料増額は認識しておらず、未払い賃料は存在しない」として、逆に保証金505万円などを求めて反訴するなど、全面的に争ってきた。

判決では、原告側の訴えをほぼ全面的に認めて未払い賃料2272万円と遅延損害金、訴訟費用を支払うよう春うららかな書房側に命じるとともに、仮執行を認めた。

判決について、同社では「裁判所が当社の主張を認めなかったのは甚だ遺憾。控訴して全面的に争う」としている。