調査・データ軽油の店頭価格が急騰している。資源エネルギー庁調べの全国平均は9日時点で149.8円だが、本誌の取材では210円を超えるスタンドも確認された。公式統計と現場の乖離が60円以上に開くなか、燃料サーチャージの再計算と荷主への通知が急務になっている。国土交通省が2024年3月に改定した標準的な運賃のサーチャージ表に基づき、いま自社がどの区分にいるかを確認するための一覧表と計算例を掲載する。(編集長・赤澤裕介)
サーチャージ表と計算の仕組み
標準的な運賃では、軽油価格120円/Lを基準とし、5円刻みで改定するサーチャージ表が規定されている。軽油価格が基準を上回った場合、その差額に走行距離と燃費を掛け合わせてサーチャージ額を算出する。
計算式は以下の通りだ。
3月9日時点の軽油全国平均149.8円(資源エネルギー庁調べ)は「145.01〜150.00円」の区分(太字)にあたる。基準価格120円との差額は27.50円だ。大型車(燃費3.7km/L)で東京-大阪間(500km)を走る場合、サーチャージ額は500÷3.7×27.50=3716円になる。試算では大型車の標準値3.7km/Lを置いたが、実務では自社の実燃費で置き換える必要がある。
だがすでに店頭で210円を超えるスタンドが出ている。210円で計算すれば「205.01〜210.00円」の区分となり、差額は87.50円。同じ運行のサーチャージ額は500÷3.7×87.50=1万1824円と、公式統計ベースの3倍以上に膨らむ。
公式統計の全国平均と、自社が実際に調達している軽油の価格は異なる。荷主への交渉にあたっては、公式統計ではなく自社の実際の調達価格に基づいてどの区分に該当するかを示すことが重要だ。
標準的な運賃に基づくサーチャージは国交省の告示事項であり、届出は不要。荷主が据え置きを求めた場合、独占禁止法上の「買いたたき」に該当するおそれがあると公正取引委員会も指摘している。
ホルムズ封鎖の長期化で軽油価格がさらに上昇すれば、サーチャージ額は運賃本体に匹敵する水準に達する可能性がある。備蓄放出や激変緩和措置による軽油供給と価格の動向については、本誌記事「備蓄放出、届くまで何日か」を参照されたい。
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