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中部運輸局、名義貸しで1社に事業停止60日

2024年11月14日 (木)

行政・団体中部運輸局は11日、三重県鈴鹿市の大廣商事本社営業所(三重県菰野町)の貨物自動車運送事業法違反を確認し、事業停止処分などを行ったことを公表した。

同事業者に対し、法令違反が疑われる情報が寄せられたことを端緒として、監査を実施した。

監査の結果確認されたのは▼一般貨物自動車運送事業の名義を他人に一般貨物自動車運送事業のために利用させていた▼一般貨物自動車運送事業の監査において虚偽の陳述を行った▼認可を受けないで中部運輸局長が指定する区域外に営業所を位置変更していた▼認可を受けずに自動車車庫の位置を変更していた▼認可を受けずに乗務員の休憩または睡眠のための施設を位置変更していた▼届け出を行わず事業を休止していた、の6項目の違反が確認された。

処分内容は、事業停止処分60日間、車両使用停止処分40日車と文書警告。

また、当該事業者の今回の行政処分による違反点数は64点、累積違反点数は64点となっている。

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LOGISTICS TODAY編集部
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