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南日本運輸倉庫に勧告、下請け6社への不適切徴収で

2025年12月4日 (木)

行政・団体公正取引委員会は4日、南日本運輸倉庫(東京都中野区)に対し、下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反に基づく勧告を行ったと発表した。同社が食品輸送を委託していた下請け事業者に対し、元請管理手数料の名目で代金を減額していた行為が、同法で禁じる「下請代金の減額」に該当すると判断したもの。対象期間は2024年6月から25年9月までで、6社分の減額総額は1896万4276円に上る。

公取委の調査によれば、南日本運輸倉庫は資本金1000万円以下の事業者に委託していた食品運送において、下請け側に責めがないにもかかわらず、元請管理手数料を下請け代金から控除。さらにその手数料を自社指定口座に振り込ませる際、振込手数料も下請け側に負担させていた。これらの行為は下請法第4条第1項第3号に抵触すると認定され、公取委は取締役会決議による違反事実の確認、再発防止策の実施、下請け事業者への通知、従業員への周知徹底などを求めた。

南日本運輸倉庫は同日、勧告を受けたことを公表し謝罪した。同社によると、問題とされた元請管理手数料の徴収はすでに撤廃しており、減額と認定された全額の返金も10月24日時点で完了しているという。今後は法令順守に関する社内教育を強化し、協力会社との取引内容を継続的に検証する体制を構築するとしている。

物流業界では、人手不足や長年の取引慣行を背景に、委託・受託間の力関係が不透明化しやすいとの指摘がある。公取委は下請け取引の適正化に向け、監視を強めており、今回の勧告は荷主―元請け―下請けの間におけるコスト負担の透明性確保を改めて促すものとなった。南日本運輸倉庫は「健全な取引関係の構築を進める」としており、是正措置の実効性が問われる局面に入っている。

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