行政・団体四国運輸局は26日、貨物自動車運送事業者に対する行政処分を発表した。詳細は次の通り。
■みなとみらい・本社営業所(香川県高松市)
処分内容:事業停止(37日間)、車両停止(320日車)
違反行為(16件):名義貸しを行っていたこと▽自動車車庫の位置及び収容能力の変更について認可を受けていなかったこと▽乗務員等の健康状態の把握が確実になされていなかったこと▽整備管理者に対して、法令で定められた研修を受講させていなかったこと▽運転者等に対する点呼の実施が全て不適切であったこと▽アルコール検知器を常時有効に保持していなかったこと▽運転者等に対する点呼の記録簿に不実記載を行っていたこと▽運転者等の業務について定められた事項の記録を改ざんしていたこと▽運行記録計による記録を改ざんしていたこと▽運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと▽事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと▽高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと▽高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと▽運行管理者に対して、法令で定められた講習を受講させていなかったこと▽自動車事故報告書において虚偽の報告を行ったこと▽事業用自動車の車体に名称又は記号を表示していなかったこと
違反点数69点、累積違反点数79点
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