行政・団体国土交通省は16日、羽田空港旧整備場地区に所在する航空機用大型格納庫「Wings of Life格納庫」を巡る一連の訴訟が終結したとして、注意喚起と警告を公表した。国が提起していた3件の訴訟のうち、2件は国の勝訴が確定し、残る1件も和解が成立している。
問題となったのは、Wings of Life(石川県金沢市)が管理・運営してきた格納庫とその敷地。同社は適切な管理を行わず、国有財産である土地の使用料を滞納したことなどから、国は2016年3月に国有財産使用の不許可処分や構内営業の不承認処分を実施し、敷地の原状回復と返還を求めてきた。しかし、その後も国の承認を得ないまま格納庫の所有権が第三者に移転登記され、返還が行われなかったことから、国は民事訴訟に踏み切った。
損害賠償請求訴訟と建物収去土地明渡請求訴訟については、24年5月の第一審、同年11月の控訴審でいずれも国の主張が認められ、25年6月に最高裁が上告を棄却し、国の勝訴が確定した。また、格納庫の登記名義を元に戻すために提起された所有権移転登記抹消登記手続請求訴訟についても、裁判所の和解勧告を受け、24年3月に和解が成立している。
国は今回の公表で、当該敷地は16年4月以降、使用許可がない状態にあり、格納庫が存在し続けることで損害金が発生している点を強調した。今後も敷地使用や格納庫を用いた営業行為を認めない方針で、判決に基づき建物収去と土地明渡請求権が認められているとしている。Wings of Lifeが自主的に撤去しない場合、強制執行に向けた手続きを進める構えだ。
さらに、第三者が格納庫の所有権を取得した場合でも、国は同様に法的措置を講じるとして警告している。羽田空港という首都圏物流・航空インフラの中枢で発生した不法占拠問題だけに、今後の執行の行方と跡地利用が注目される。
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