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自家用ダンプの「白トラ」線引き周知強化

2026年2月17日 (火)

ロジスティクス全日本トラック協会はこのほど、国土交通省の通知を踏まえ、建設現場などで使用される自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法上の取り扱いについて、都道府県トラック協会や適正化事業実施機関に周知を要請した。4月1日施行の改正貨物自動車運送事業法では、違法な「白トラ」に運送委託を行った荷主側への規制が新たに適用される予定であり、現場の混乱回避を目的に線引きを明確化した形だ。

今回の整理は、従来の違法白トラの考え方を変更するものではない。一方で、個人事業主による自家用ダンプの利用が多い建設分野では、許可の要否が分かりにくいとの声があった。これを受け、国土交通省は10日付で、建設関係団体や自治体向けに事務連絡を発出し、具体的な判断基準を示した。

通知では、建設現場で使用するダンプカーであっても、他人の需要に応じ、有償で、貨物の運送を事業として行う場合には、一般貨物自動車運送事業の許可が必要と改めて明示した。その一方で、一定の条件を満たす場合には許可不要と整理している。

許可が不要となる代表例は2つ。1つは、建設関連会社などが自ら所有する貨物を、自社の発意に基づき自ら運送する場合だ。例えば、土砂販売業者が販売用に仕入れた土砂を、自社と雇用関係にある従業員に運搬させるケースが該当する。もう1つは、建設工事や土砂販売代行といった生業と密接不可分で、その業務に付帯して行われる運送である。この場合も、運送行為自体に対価性がなく、同一主体が一貫して業務と運送を行うことが要件とされた。

重要なのは「自ら運送している」と認められるかどうかで、その判断には雇用関係の実態が問われる。労働契約の有無、労働条件通知書の交付、給与としての報酬支払い、社会保険の加入状況、指揮命令関係などが総合的に考慮される。運転者が持ち込む自家用ダンプを使う場合でも、業務上使用契約の締結など適切な措置が必要とされた。

全ト協は、許可不要とされるケースであっても、運転業務に従事する労働者には改善基準告示が適用される点に注意を促す。改正法施行後は、荷主側も委託先が適法かどうかを確認する責任が重くなる。自家用ダンプの扱いを巡る今回の整理は、白トラ対策を実効性あるものとするための前提条件であり、建設・物流双方にとって法令理解と現場対応が一層求められる局面に入ったといえる。

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LOGISTICS TODAY編集部
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