行政・団体関東運輸局は17日、一般貨物自動車運送事業者の愛(川崎市多摩区)に対し、貨物自動車運送事業法に基づく行政処分を行ったと発表した。運行管理体制の不備を含む複数の法令違反が確認されたことから、同日付で本社営業所の30日間の事業停止と、延べ120日(2両×60日)の車両停止処分を科した。
処分の端緒は、法令違反の疑いに関する情報提供。同局は2025年1月24日、同社本社営業所に対して監査を実施した。その結果、運行管理者の選任義務違反をはじめ、計11件の違反が認められた。主な違反内容は、疾病のおそれがある乗務員の運行、点呼の実施義務違反、運転者台帳の作成義務違反、運転者に対する指導監督違反、定期点検整備の未実施、運行管理者の解任届出違反、事業計画の変更に係る認可・届出違反、報告義務違反など。これにより、当該営業所には違反点数42点が付与された。
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