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公取委が村上商事に警告、ガソリン不当廉売の恐れ

2026年2月20日 (金)

行政・団体公正取引委員会は19日、京都府福知山市で給油所を運営する村上商事に対し、独占禁止法違反のおそれがあるとして警告を行った。対象となったのは、同社が運営する福知山インターセルフ給油所と福知山中央セルフ給油所でのレギュラーガソリン販売だ。

公取委によると、村上商事は2025年7月1日から8月31日までの一定期間、レギュラーガソリンを供給に要する費用を著しく下回る価格で継続的に販売していた疑いがある。この行為により、周辺地域でレギュラーガソリンを販売する他事業者の事業活動を困難にさせるおそれが生じたと判断した。独占禁止法第2条第9項第3号が定める「不当廉売」に該当し、同法第19条に違反するおそれがあるとして、同様の行為を今後行わないよう警告した。

今回の措置は課徴金納付命令や排除措置命令といった法的処分ではなく、違反の未然防止を目的とした行政指導に位置付けられる。ただし、公取委が不当廉売の疑いを公式に認定し、具体的な期間や対象給油所を明示して警告に踏み切った点は重い。燃料価格は物流コストに直結する要素であり、地域市場での過度な価格競争は、販売事業者の収益悪化やサービス低下を招きかねない。

物流業界では、燃料価格の変動が運送事業者の経営に大きな影響を及ぼす。とりわけ地域給油所が不当廉売により淘汰されれば、結果として供給網の縮小や価格の不安定化につながる可能性もある。公取委は今後も、地域市場における価格設定の動向を注視し、公正な競争環境の維持を図るとしている。

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LOGISTICS TODAY編集部
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