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車検証への記載見直しと合わせ、2月17日施行

国交省、自動車整備命令の発動要件を緩和

2014年2月7日 (金)

行政・団体国土交通省は7日、自動車の定期点検整備を促進するため、自動車検査証の備考欄への記載内容と、記載に不備があった場合の整備命令書などの発動要件を見直すと発表した。今月17日から施行する。

定期点検整備の実施時期は「車検(継続検査)前」か「車検後」に行うかは、ユーザーの選択に委ねられているが、車検後に行うとしたユーザーの中に、点検整備を実施していないケースが存在するとして、実施の徹底を図るために制度の見直しを行うもの。

継続検査時の点検整備実施状況などの情報を自動車検査証の備考欄に記載することで、その情報を確実に自動車ユーザーに伝えるとともに、街頭検査などの機会にこの情報を活用できるようにする。具体的には、備考欄への記載内容として、受検種別、検査時の点検整備実施状況、受検形態を追加する。

また、整備命令書か限定自動車検査証を交付する際、自動車の劣化や摩耗による保安基準の不適合か所数がこれまでは複数か所となっていたところ、1か所でも不適合であれば勧告を行うことにする。