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国交省、自動車点検整備状況改善へ勧告要件見直し

2013年12月24日 (火)

行政・団体国土交通省は来年2月から、道路運送車両法で義務付けられている自動車の定期点検整備の実施状況を改善するため、点検勧告を発動しやすくなるよう発動要件を見直すとともに、車検証に点検の実施状況を記載する。

定期点検整備のうち、車検(継続検査)の際に行うとされている点検整備の実施時期は、現行では車検前に行うか、車検後に行うかの選択がユーザーに委ねられているが、国交省では「車検後に行うとしたユーザーの中には、点検整備を実施していないケースも存在すると認識している」として、ユーザーにはがきを送って実施を促している。

しかし、はがきによる対策だけでは「指導の確実性や連続性といった点で課題がある」ため、車検時に受検形態や点検整備の実施状況などを車検証の備考欄に記載し、街頭検査などの機会に記載情報を活用した指導を実施することとなった。

具体的には、使用者本人による受検かどうか、指定整備工場、認証整備工場、車検代行業者などを通じた受検かどうかといった項目を記載する。

また、点検などの勧告は現在、整備命令書や限定自動車検査証を交付する際に「自動車の劣化または摩耗による保安基準の不適合箇所数が複数」となっているが、これを改め1か所でも不適合箇所があれば発動できるようにする。

同省では、24日から来年1月23日まで、これらの改正に対する意見を募集する。