行政・団体公正取引委員会は26日、家庭用電気製品の運送や設置工事などを手掛けるジェイトップ(名古屋市中村区)に対し、フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づく勧告を行ったと発表した。業務を委託した特定受託事業者138者への報酬から、金融機関に実際に支払った振込手数料を超えて計48万1031円を差し引いていた。
ジェイトップは、自社が請け負った家庭用電気製品の運送、設置工事、クリーニングなどを特定受託事業者に委託していた。報酬を金融機関の口座へ振り込む際の手数料を事業者側の負担とすることについて、書面または電磁的方法で合意していた。
しかし、2024年11月1日から25年11月30日までの間、特定受託事業者側に責任がないにもかかわらず、報酬から実際の振込手数料を超える額を差し引いた。公取委は、同法第5条第1項第2号が定める報酬の減額の禁止に違反したと認定した。ジェイトップは26年8月5日までに、減額した計48万1031円を対象となった138者へ支払っている。
公取委は同社に対し、違反行為と今後報酬を減額しないことを取締役会の決議で確認するよう勧告した。役員・従業員への研修など社内体制を整備することや、勧告内容と講じた措置を役職員や取引先の特定受託事業者へ周知・通知すること、実施した措置を速やかに公取委へ報告することも求めた。
同法を巡っては、25年10月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」が改正された。26年1月1日以降に行われた1か月以上の業務委託では、特定受託事業者との合意の有無にかかわらず、振込手数料を報酬から差し引く行為自体が報酬の減額に該当する。
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