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シジシージャパンに下請法勧告、不当に配送料差し引く

2016年9月27日 (火)

荷主公正取引委員会は27日、食品・日用品卸のシジシージャパン(東京都新宿区)が、小売事業者に販売する食品や日用品の製造を請け負う下請事業者への支払いから分荷・荷捌手数料、配送費などを不当に差し引いていたなどとして、下請法に基づく勧告を行った。

公取委の発表によると、同社が不当に差し引いていた金額は、下請事業者23者に対して総額4716万5685円。達成リベート、販促協力金、基本条件、販売促進費、売上割戻金、配送費、拡売条件、キャンペーン企画条件を「下請事業者が支払うべきでないのに下請代金から差し引いていた」と認定。

達成リベート、基本条件、販売促進費、売上割戻金、拡売条件については、自社の指定する口座に振り込ませる方法で支払わせた際に振込手数料を負担させていた。

また、創業40年に際して行う自社商品の値引販売費用を確保するために特別販促金を提供させていたほか、展示会で試食に供する自社商品の費用を確保するため、展示会サンプル代補てんとして金銭や試食用の自社商品の現品を提供させ、その送料も負担させるなどし、「下請事業者の利益を不当に害していた」と認定した。認定額は25者に対して1748万8932円。

同社は9月12日、下請事業者に減額した金額と提供させた金額を支払っているが、これに加え、勧告では取締役会でこれらの行為が規定に違反すること、こうした行為を行わないこと、自社の発注担当者に下請法の研修を行うなど社内体制の整備に必要な措置を講じること――などを決議するよう求めた。

さらに、勧告にはこれらの措置内容を自社の役員、従業員に周知徹底するとともに、減額した金額、提供させた金額を下請事業者に支払ったことや措置内容を下請事業者に伝え、すべての措置を実施した段階で公取委に報告することも含まれている。