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公取委、下請法違反で山櫻に勧告

2013年2月28日 (木)

話題公正取引委員会は27日、下請代金支払遅延等防止法(下請法)で定める「下請代金の減額の禁止」規定に違反したとして、事務用封筒などの製造を手掛けている山櫻(東京都中央区)に対して勧告を行った。

公取委によると、山櫻は事務用封筒や名刺用台紙などの製造を下請事業者に委託する中、自社の利益を確保するために下請事業者に対し「販売協力金」として下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請。

この要請に応じた下請事業者について、山櫻は2011年6月から12年5月までの間、下請事業者に責任がないにもかかわらず、支払うべき下請代金の額を減じていたという。

減額した金額は下請事業者16者に対して総額3507万349円で、同社は22日に減額した金額を返還した。

公取委は勧告で、山櫻に対して「自社の行為が下請法の規定に違反するものであること」「今後規定に違反する行為を行わないこと」を取締役会の決議で確認するよう求めた。また、これらの措置の内容や、「減額した金額を下請事業者に支払ったこと」を自社の役員、従業員に周知することとした。

今回の勧告を受け、山櫻は原因究明と再発防止に向けた社内体制の整備を進めるため、社外専門家を交えた再発防止委員会を設置した。同社は「今後は公正取引委員会の指導を仰ぎながら具体的な再発防止に向けた実践体制を構築し、この種事案の絶無を期すよう取組んでいく」としている。