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神戸市、日本郵便から二重課税減免訴訟受け、税を減免

2014年5月28日 (水)

ロジスティクス神戸市は27日、日本郵便から「事業所税に関する市の取扱いが二重課税に当たる」として減免を求める訴訟が提起されたことを受け、「二重課税の部分にかかわる事業所税を減免する」と発表した。これにより、日本郵便を含む2件で合わせて1060万円を減免する。

事業所税には、事業所の床面積を基準に課税する「資産割」と、従業者の給与総額を基準に課税する「従業者割」があり、資産割の課税では事業年度の途中に吸収合併し、事業所を拡張した場合、地方税法で「月割課税は行わず、事業年度の末日での事業所床面積により課税すること」と規定されている。

これまで神戸市では、地方税法の規定に則した課税を行っていたが、一定期間、実質的に二重課税の状態になることから、今回の訴訟を機に今後は同様の事例を含め、二重課税の部分に関連する事業所税を減免することとした。

市では「制度上、二重課税にならざるを得ないことから、本来は国が法改正により対応すべき事例であると考えている。今後、国に法改正を提言していく」としている。