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全ト協通じ、受診時の留意点示す

厚労省、「意識失う症状」など持つドライバーの健診で協力要請

2014年6月12日 (木)

環境・CSR意識を消失するなどの症状を持つプロドライバーが自動車を運転する際、ドライバーの健康状態を的確に把握し、いかに事故を防止するかが課題となっているとして、厚生労働省はこのほど全日本トラック協会に対し、こうした症状を持つドライバーの健康診断における留意点を文書で伝え、会員運送事業者への周知を要請した。

今月1日に一部改正された道路交通法が施行となり、「一定の病気等の症状」や「一定の病気等に該当する疑い」がある運転者に対する規定の適用が開始されたことを受け、健康診断時や受診後の措置に留意するよう求めたもの。

具体的には、(1)雇入れ時や定期一般健康診断の際に、「意識を失った」「身体の全部または一部が一時的に思い通りに動かせなくなった」「活動している最中に眠り込んでしまった」などの症状の有無を確認すること(2)会社側が診断した意思から意見を聴取するなどして「労働者の意見等も勘案しつつ適切な事後措置を講じる」こと、(3)診断結果など労働者の健康情報の漏洩防止に努め、事務担当者に守秘義務が生じることに留意すること――を留意点として伝えた。

1日施行の改正道交法では、免許取得・更新時に「一定の病気等の症状」に関する質問票の提出義務が生じるようになったほか、これらの症状に該当すると診察した医師が判断した場合、公安委員会に届け出ることができるようになり、公安委員会は3か月を超えない範囲で免許を停止できる規定が整備された。