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船舶バラスト水規制管理条約に加入、早期発効へ呼び掛け

2014年10月14日 (火)

行政・団体国土交通省は10日、船舶バラスト水規制管理条約に加入するため、政府がロンドンの国際海事機関(IMO)本部で関水康司IMO事務局長に加入書を寄託したと発表した。

船舶バラスト水規制管理条約は、船舶の復原性を保つための「おもし」として船舶に取り入れられるバラスト水を排出する際、バラスト水に含まれる生物、沈殿物による環境被害を防止するため、IMOが2004年2月に採択した。

日本はことしの通常国会で、同条約の枠組みを国内法に取り入れるための法改正を行った。

国交省は、日本が条約に加入することの意義について「世界有数の海運国である日本の加入は海洋環境の保全に資するとともに、この分野での国際協力を推進する見地からも有意義」だと説明。

また、13日から17日まで開催されるIMOの海洋環境保護委員会で、同条約の重要性と、早期に発効するよう未締約国に対する呼び掛けを行う。

この条約は、「30か国以上の商船船腹量の合計総トン数が世界の商船船腹量の35%に相当する商船船腹量以上となる国が締約国となった日」の12か月後に効力が生じることになっている。

日本を除く条約締結国は41か国で、商船船腹量は30.25%。商船船腹量1.76%の日本が加入することにより、締約国数は42か国となり、商船船腹量も32.01%となる。

国交省では、10月から11月にかけて全国でバラスト水規制説明会を開催し、事業者への周知に努める。