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日本がバンカー・ナイロビ両条約に加入

2020年7月2日 (木)

ロジスティクス政府は1日、海難などによる汚染損害から被害者を保護するため、バンカー条約とナイロビ条約に加入するための加入書を国際海事機関(IMO)本部に寄託した。条約はすでに発効済みで、日本の加入はIMOに加入書を寄託した日から3か月後の10月1日に効力が生じる。

バンカー条約は、船舶からの燃料油の流出・排出による汚染損害に対し、速やかに「適正で効果的」な賠償金を支払うことができるようにするための、ナイロビ条約は、難破物を速やかに除去するための費用の支払いを確保するための措置で、世界有数の海運国である日本はこれらの条約に加入することで、被害者から保険会社に直接支払いを請求できるようになる。

近年では、保障契約が締結されているにもかかわらず保険金が支払われず、被害者への賠償もなされない事案が発生している。これを受け、政府は被害者保護に必要なバンカー条約、ナイロビ条約を国内法制化した船舶油濁損害賠償保障法の一部改正を2019年5月31日に公布、このほど関係政省令の整備が完了したことで、両条約への加入が実現した。