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国交省、改正災対法初適用し立ち往生車両を排除

2014年12月8日 (月)
国交省、改正災対法初適用し立ち往生車両を排除

▲除雪車両による車両牽引状況(出所:国土交通省)

話題国土交通省は5日、大雪のため国道192号で立ち往生する車両が発生したことを受け、通行止めを行った上で立ち往生車両を排除した。11月21日に施行された改正災害対策基本法(災対法)の初適用事例。国交省では「災対法の適用により、運転手への移動命令、車両破損可能など円滑な車両移動が可能となり、除雪車両の集中投入とあわせて作業時間を大幅に短縮できた」としている。

当日は四国地方整備局が5時20分から通行止めを行い、8時40分に災害対策基本法(第76条の6)を適用。立ち往生車両の撤去作業を実施し、22時に通行止め区間内の立ち往生車両の排除が完了した。除雪車両18台を投入して除雪作業を実施した上で通行止めを解除する。

今回の対応は、11月21日に施行された改正災害対策基本法を適用した初めてのケースで、除雪・車両撤去に除雪車両18台を集中投入したほか、立ち往生車両の運転手の安否確認を実施。除雪車両は四国地整局管内のほかの国道事務所から除雪車両3台、近畿・中国地整局から応援の5台、NEXCO西日本からの応援2台が派遣されるなど、広域支援で実現した。