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公取委、優越的地位の濫用で荷主の「問題行為」指摘

2015年3月11日 (水)

調査・データ公正取引委員会は11日、燃料価格が上昇傾向にあった時期の荷主と物流事業者との取引で、荷主による優越的地位の濫用規制上、問題となり得る行為が行われていた、との調査結果を発表した。

この結果を受け、公取委は荷主、物流事業者を対象とする講習会を実施し、調査結果と優越的地位の濫用規制、下請法の内容を説明していくほか、事業者団体に対し、荷主と物流事業者が問題点の解消に向けた自主的な取り組みを行えるよう、優越的地位の濫用規制、下請法の内容を傘下会員に周知するよう要請する。

調査結果では、18.9%の荷主が運送委託時の書面を交付していないと回答。代金の支払方法については、荷主のうち2割が主要な物流事業者に手形による支払を行っていると回答し、120日を超えるサイトの手形で支払っている荷主もあった。

また、主要な荷主から物流事業者に責任がないにもかかわらず、荷主の都合による代金の支払遅延などの不利益を1つ以上受けたと回答した物流事業者が6.6%あった。

物流事業者が不利益を受け入れた理由としては、「今後の取引数量取引高などに影響があると自社が判断したため」が44.3%、「荷主から今後の取引数量取引高などへの影響を示唆されたため」が21.8%を占めたことから、公取委は「取引の継続への影響を考慮してやむを得ず不利益を受け入れていることも少なくない」とした上で、「こうした荷主の行為は優越的地位の濫用規制上問題となり得る」と指摘した。

■調査結果の詳細
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h27/mar/150311.files/150311.honbun.pdf